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小型船舶の登録等に関する法律


平成十三年法律第百二号

この文書は、日本の法令「小型船舶の登録等に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (登録の一般的効力)
  • 第四条
  • 第五条 (原簿)
  • 第六条 (新規登録及び測度)
  • 第七条 (登録事項の通知)
  • 第八条 (船舶番号の表示の義務)
  • 第九条 (変更登録)
  • 第十条 (移転登録)
  • 第十一条 (船舶番号の変更)
  • 第十二条 (抹消登録)
  • 第十三条 (原簿の記録等の保存)
  • 第十四条 (登録事項証明書等)
  • 第十五条 (製造業者による船体識別番号等の打刻)
  • 第十六条 (輸入小型船舶の打刻の届出等)
  • 第十七条 (打刻の塗抹等の禁止)
  • 第十八条 (職権による打刻等)
  • 第十九条 (譲渡証明書)
  • 第二十条 (政令への委任)
  • 第二十一条 (小型船舶検査機構による登録測度事務の実施)
  • 第二十二条 (登録測度事務規程)
  • 第二十三条 (秘密保持義務)
  • 第二十四条 (国土交通大臣による登録測度事務の実施等)
  • 第二十五条 (国籍証明書等)
  • 第二十六条 (質権設定の禁止)
  • 第二十七条 (登録小型船舶に対する強制執行等)
  • 第二十八条 (報告徴収及び立入検査)
  • 第二十九条 (手数料の納付)
  • 第三十条 (機構がした処分等に係る審査請求)
  • 第三十一条 (他の法律の適用除外)
  • 第三十二条 (経過措置)
  • 第三十三条 (権限の委任)
  • 第三十四条
  • 第三十五条
  • 第三十六条
  • 第三十七条
  • 第三十八条
  • 第三十九条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2025-06-01 施行版 (現行)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2022-04-01 施行版 (過去版)
  • 2021-05-19 施行版 (過去版)
  • 2017-05-30 施行版 (過去版)
  • 2016-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
  • 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令