# 小型船舶の登録等に関する法律 - 第三十一条 (他の法律の適用除外) > 小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 2 登録事項証明書等の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。 小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 2 登録事項証明書等の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。 3 原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 4 原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。