# 小型船舶の登録等に関する法律 - 第三十五条 第三十五条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十五条第一項の規定に違反した者 二 第十七条の規定に違反して、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をした者 三 詐偽その他不正の手段により、第十七条ただし書の規定による許可を受けた者