# 小型船舶の登録等に関する法律 - 第四条 第四条 > 登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。