# 小型船舶の登録等に関する法律 - 第十九条 (譲渡証明書) > 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならない。 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならない。 一 譲渡の年月日 二 船体識別番号 三 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻につき、二通以上交付してはならない。 3 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。 4 譲受人は、新規登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書(前項の規定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。 5 譲渡証明書に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。