# 小型船舶の登録等に関する法律 - 第三十六条 第三十六条 > 第三条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。