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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法


平成十一年法律第百七十六号

この文書は、日本の法令「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (名称)
  • 第四条 (機構の目的)
  • 第五条 (国立研究開発法人)
  • 第六条 (事務所)
  • 第七条 (資本金)
  • 第八条 (役員)
  • 第九条 (理事の職務及び権限等)
  • 第十条 (理事の任期)
  • 第十一条 (役員の欠格条項の特例)
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条 (役員及び職員の秘密保持義務)
  • 第十五条 (役員及び職員の地位)
  • 第十六条 (業務の範囲)
  • 第十六条の二 (株式等の取得及び保有)
  • 第十七条 (積立金の処分)
  • 第十八条 (緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
  • 第十九条 (主務大臣等)
  • 第二十条 (他の法令の適用)
  • 第二十一条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
  • 第二十二条
  • 第二十三条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2026-04-01 施行版 (未施行)
  • 2025-06-27 施行版 (現行)
  • 2025-06-01 施行版 (過去版)
  • 2024-04-01 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2019-01-17 施行版 (過去版)
  • 2016-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令