# 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 - 第二十一条 (国家公務員宿舎法の適用除外) > 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。