# 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 - 第十四条 (役員及び職員の秘密保持義務) > 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。