# 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 - 第二十二条 第二十二条 > 第十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。