# 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 - 第十条 (理事の任期) > 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。