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電線共同溝の整備等に関する特別措置法


平成七年法律第三十九号

この文書は、日本の法令「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (電線共同溝を整備すべき道路の指定)
  • 第四条 (電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請)
  • 第五条 (電線共同溝の建設)
  • 第六条 (電線共同溝の占用予定者の地位の承継)
  • 第七条 (電線共同溝の占用予定者の建設負担金)
  • 第八条 (電線共同溝の増設)
  • 第九条 (電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限)
  • 第十条 (占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)
  • 第十一条 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)
  • 第十二条 (電線共同溝の占用に係る変更の許可)
  • 第十三条 (占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)
  • 第十四条 (許可に基づく地位の承継)
  • 第十五条
  • 第十六条 (電線の構造等の基準の遵守)
  • 第十七条 (公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
  • 第十八条 (電線共同溝管理規程)
  • 第十九条 (管理負担金)
  • 第二十条 (原状回復)
  • 第二十一条 (国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)
  • 第二十二条 (国の負担又は補助)
  • 第二十三条 (収入の帰属)
  • 第二十四条 (義務履行のために要する費用)
  • 第二十五条 (負担金の強制徴収)
  • 第二十六条 (行政処分)
  • 第二十七条 (不服申立て)
  • 第二十八条 (権限の委任)
  • 第二十九条 (道路法の適用除外)
  • 第三十条 (罰則)

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2022-04-01 施行版 (現行)
  • 2018-09-30 施行版 (過去版)
  • 2016-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令
  • 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則