# 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 - 第四条 (電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請) > 前条第一項の規定による指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。 前条第一項の規定による指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。 2 道路管理者は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る道路又は道路の部分(以下「電線共同溝整備道路」という。)について、当該指定の日前になされた道路法第三十二条第一項若しくは第三項又は同法第三十五条の規定による許可又は協議に基づき当該道路の地上に設置された電線又は電柱(いまだ設置に至らないものを含む。)の設置及び管理を行う者に対し、前項の規定による申請を勧告することができる。 3 国が電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する場合においては、国が道路管理者に協議することをもって、第一項の規定による申請をしたものとみなす。 4 道路管理者は、第一項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。 一 当該申請の内容が、当該電線共同溝整備道路の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められるものであること。 二 当該申請が、当該電線共同溝の建設及び管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであること。