# 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 - 第六条 (電線共同溝の占用予定者の地位の承継) > 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第四条第一項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、電線共同溝の占用予定者の地位を承継する。 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第四条第一項の規定による申請に係る権利及び義務の全部を承継する法人に限る。)は、電線共同溝の占用予定者の地位を承継する。 2 前項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。