# 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 - 第二十二条 (国の負担又は補助) > 道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道に附属する電線共同溝の建設(第八条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。 道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道に附属する電線共同溝の建設(第八条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は改築若しくは災害復旧に要する費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定により電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又は電線共同溝を占用する者が負担すべき費用(以下この条において「建設負担金等」という。)を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)がそれぞれ二分の一を負担し、当該電線共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(第十九条の規定により電線共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。 ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に附属する電線共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧に係る国の負担割合については、政令で、二分の一を超える特別の負担割合を定めることができる。 2 国は、前項の場合を除き、第五条第二項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用(建設負担金等を除く。)の二分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することができる。 3 前二項の規定にかかわらず、電線共同溝の建設又は改築が道路(道路の附属物を除く。以下この項において同じ。)の新設又は改築に伴うものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二項の規定による負担又は補助は、当該各号に定める負担又は補助とする。 一 当該道路が国道である場合 当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者によるその負担の割合(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、第一項ただし書の政令で定める割合を下回るときは、当該政令で定める割合)に応じた負担 二 当該道路の新設又は改築(第五条第二項の電線共同溝整備計画に係る電線共同溝の建設又は改築を伴うものに限る。)が道路法その他の法律の規定による国の補助の対象となる都道府県道又は市町村道である場合 当該都道府県道又は市町村道の新設又は改築に要する費用に関し補助することのできる割合以内での補助 4 前三項の規定による負担又は補助に係る電線共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第八十五条第三項の規定は、適用しない。