# 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 - 第二十五条 (負担金の強制徴収) > 道路法第七十三条の規定は、第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。 道路法第七十三条の規定は、第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。