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民事保全法
平成元年法律第九十一号
この文書は、日本の法令「民事保全法」の情報を提供します。
条文
第一条 (趣旨)
第二条 (民事保全の機関及び保全執行裁判所)
第三条 (任意的口頭弁論)
第四条 (担保の提供)
第五条 (事件の記録の閲覧等)
第六条 (専属管轄)
第六条の二 (公示送達の方法)
第六条の三 (電子情報処理組織による申立て等)
第七条 (民事訴訟法の準用)
第八条 (最高裁判所規則)
第九条 (釈明処分の特例)
第十条
第十一条 (保全命令事件の管轄)
第十二条
第十三条 (申立て及び疎明)
第十四条 (保全命令の担保)
第十五条 (裁判長の権限)
第十六条 (決定の理由)
第十七条 (送達)
第十八条 (保全命令の申立ての取下げ)
第十九条 (却下の裁判に対する即時抗告)
第二十条 (仮差押命令の必要性)
第二十一条 (仮差押命令の対象)
第二十二条 (仮差押解放金)
第二十三条 (仮処分命令の必要性等)
第二十四条 (仮処分の方法)
第二十五条 (仮処分解放金)
第二十五条の二 (債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
第二十六条 (保全異議の申立て)
第二十七条 (保全執行の停止の裁判等)
第二十八条 (事件の移送)
第二十九条 (保全異議の審理)
第三十条
第三十一条 (審理の終結)
第三十二条 (保全異議の申立てについての決定)
第三十三条 (原状回復の裁判)
第三十四条 (保全命令を取り消す決定の効力)
第三十五条 (保全異議の申立ての取下げ)
第三十六条 (判事補の権限の特例)
第三十七条 (本案の訴えの不提起等による保全取消し)
第三十八条 (事情の変更による保全取消し)
第三十九条 (特別の事情による保全取消し)
第四十条 (保全異議の規定の準用等)
第四十一条 (保全抗告)
第四十二条 (保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
第四十三条 (保全執行の要件)
第四十四条 (追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
第四十五条 (第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
第四十六条 (民事執行法の準用)
第四十七条 (不動産に対する仮差押えの執行)
第四十八条 (船舶に対する仮差押えの執行)
第四十九条 (動産に対する仮差押えの執行)
第五十条 (債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十一条 (仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
第五十二条 (仮処分の執行)
第五十三条 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十四条 (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
第五十四条の二 (債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
第五十五条 (建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
第五十六条 (法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
第五十七条 (仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)
第五十八条 (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第五十九条 (登記の抹消の通知)
第六十条 (仮処分命令の更正等)
第六十一条 (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第六十二条 (占有移転禁止の仮処分命令の効力)
第六十三条 (執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
第六十四条 (建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)
第六十五条 (詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)
第六十六条 (公示書等損壊罪)
第六十七条 (陳述等拒絶の罪)
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2028-06-13 施行版 (未施行)
2027-12-05 施行版 (未施行)
2026-05-21 施行版 (現行)
2026-05-21 施行版 (過去版)
2025-10-01 施行版 (過去版)
2025-06-06 施行版 (過去版)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2024-03-01 施行版 (過去版)
2023-06-14 施行版 (過去版)
2023-02-20 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2022-05-25 施行版 (過去版)
2020-04-01 施行版 (過去版)
2019-05-17 施行版 (過去版)
2013-01-01 施行版 (過去版)
関連法令
民事保全法施行令