# 民事保全法 - 第十六条 (決定の理由) > 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。 ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。 ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。