# 民事保全法 - 第三十四条 (保全命令を取り消す決定の効力) > 裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。 ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。 裁判所は、第三十二条第一項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から二週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。 ただし、その決定に対して保全抗告をすることができないときは、この限りでない。