# 民事保全法 - 第二十一条 (仮差押命令の対象) > 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。 ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。 仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。 ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。