# 民事保全法 - 第六十一条 (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力) > 前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。 前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。