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自然環境保全法
昭和四十七年法律第八十五号
この文書は、日本の法令「自然環境保全法」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (国等の責務)
第三条 (財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条 (基礎調査の実施)
第五条 (地域開発施策等における配慮)
第6:11条
第十二条 (自然環境保全基本方針)
第十三条
第十四条 (指定)
第十五条 (原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第十六条 (原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第十七条 (行為の制限)
第十八条 (中止命令等)
第十九条 (立入制限地区)
第二十条 (報告)
第二十一条 (国等に関する特例)
第二十二条 (指定)
第二十三条 (自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第二十四条 (自然環境保全地域に関する保全事業の執行)
第二十五条 (特別地区)
第二十六条 (野生動植物保護地区)
第二十七条 (海域特別地区)
第二十八条 (普通地区)
第二十九条 (報告及び検査等)
第三十条 (準用)
第三十条の二 (生態系維持回復事業計画)
第三十条の三 (生態系維持回復事業の実施)
第三十条の四 (認定の取消し)
第三十条の五 (報告徴収)
第三十一条 (実地調査)
第三十二条 (公害等調整委員会の裁定)
第三十三条 (損失の補償)
第三十四条 (訴えの提起)
第三十五条 (配慮)
第三十五条の二 (指定)
第三十五条の三 (沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第三十五条の四 (沖合海底特別地区)
第三十五条の五 (沖合海底特別地区に含まれない区域)
第三十五条の六 (報告及び検査等)
第三十五条の七 (準用)
第三十五条の八 (科学的知見の充実のための措置)
第三十五条の九 (関係行政機関等の協力)
第三十五条の十 (連絡及び協力)
第三十五条の十一 (準用)
第三十五条の十二 (配慮)
第三十六条 (保全事業の執行に要する費用)
第三十七条 (原因者負担)
第三十八条 (受益者負担)
第三十九条 (負担金の徴収方法等)
第四十条 (負担金の強制徴収)
第四十一条 (国の補助)
第四十二条 (適用除外)
第四十三条 (協議)
第四十四条 (権限の委任)
第四十五条 (都道府県自然環境保全地域の指定)
第四十六条 (保全)
第四十七条 (実地調査)
第四十八条 (損失の補償)
第四十九条 (報告、助言又は勧告)
第五十条 (国等に関する特例)
第五十一条 (都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
第五十二条 (地方債についての配慮)
第五十三条
第五十三条の二
第五十四条
第五十四条の二
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条 (第一審の裁判権の特例)
第六十条 (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
第六十一条
第六十二条
第六十三条 (主務省令への委任)
第六十四条 (主務大臣等)
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2026-07-01 施行版 (現行)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2020-04-01 施行版 (過去版)
2019-04-26 施行版 (過去版)
2016-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
自然環境保全法施行令
自然環境保全法施行規則
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令