# 自然環境保全法 - 第五十一条 (都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関) > 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほ... 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における自然環境の保全に関する重要事項を調査審議する。 3 第一項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。