# 自然環境保全法 - 第四十九条 (報告、助言又は勧告) > 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。 2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域に関し、必要な報告を求めることができる。 2 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県自然環境保全地域の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。