# 自然環境保全法 - 第五十五条 第五十五条 > 第二十八条第二項又は第三十五条の五第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第二十八条第二項又は第三十五条の五第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。