# 自然環境保全法 - 第三十九条 (負担金の徴収方法等) > 前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。 前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。