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接収貴金属等の処理に関する法律
昭和三十四年法律第百三十五号
この文書は、日本の法令「接収貴金属等の処理に関する法律」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (他の法令との関係)
第四条 (返還等の処理機関)
第五条 (返還の請求)
第六条 (接収貴金属等の認定及び請求の棄却)
第七条 (異議申立期間)
第八条 (特定する場合の返還)
第九条 (特定しない場合の返還)
第十条 (第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)
第十一条 (返還できない保管貴金属等の帰属)
第十二条 (返還の通知)
第十三条 (不服の理由の制限)
第十四条 (受け取られない保管貴金属等の帰属)
第十五条 (接収貴金属等の上に存した権利)
第十六条 (納付金)
第十七条 (納付義務に関する認定等)
第十八条 (納付金の求償)
第十九条 (税法の適用)
第二十条 (交易営団等の接収貴金属等に関する特例)
第二十一条 (交付金)
第22:24条
第二十五条 (異議申立てと訴訟との関係)
第二十六条 (事務の委託)
第二十七条 (罰則)
関連法令
接収貴金属等の処理に関する法律施行令
接収貴金属等の処理に関する法律施行規則