# 接収貴金属等の処理に関する法律 - 第七条 (異議申立期間) > 前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。 前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。