# 接収貴金属等の処理に関する法律 - 第二十一条 (交付金) > 国は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。)のうち、前条第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものの取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額に相当するものとして、政令で定める基準により算出した金額を、... 国は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。)のうち、前条第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものの取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額に相当するものとして、政令で定める基準により算出した金額を、当該取得者に対し、交付する。 2 第九条第一項第四号後段の規定は、前項の規定により交付する金額を算出する場合に準用する。 3 交易営団及び社団法人中央物資活用協会に対しては、国は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる金額の合計金額を交付する。 一 第十一条の規定により国に帰属するダイヤモンドについて、前条第一項第一号に掲げる貴金属等に該当するダイヤモンド(以下「回収ダイヤモンド」という。)につき交易営団及び社団法人中央物資活用協会の取得価格の基準として定められていた価格(以下「基準取得価格」という。)により算出した金額を、これらの者がそれぞれその者に係る最初の接収時において所有していたと認められる回収ダイヤモンド(第六条第一項の認定に係るもので同条第三項第二号の規定に該当しないものを除く。)の総重量の比率によりあん分した金額。 ただし、その者に係る当該回収ダイヤモンドについて基準取得価格により算出した金額を限度とする。 二 回収ダイヤモンドの取得に係る手数料に相当するものとして前号の金額に政令で定める割合を乗じて算出した金額 4 第一項又は前項の規定により交付金を交付する場合には、その交付金の金額について、昭和二十七年四月二十八日から支払の日の属する月の前月の末日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。 5 第一項又は第三項の規定による交付金の交付に関する事務は、大蔵大臣が行う。