# 接収貴金属等の処理に関する法律 - 第六条 (接収貴金属等の認定及び請求の棄却) > 大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者(以下「権利者」という。)であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、当該接収貴金属等の種類、形状、品位並びに重量及び個数又は総重量を認定するものとする。 大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者(以下「権利者」という。)であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、当該接収貴金属等の種類、形状、品位並びに重量及び個数又は総重量を認定するものとする。 2 前項の認定(返還請求者が権利者であると認めることを含む。)は、返還請求者が提出した証拠その他の証拠によつてしなければならない。 3 大蔵大臣は、第一項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該接収貴金属等についての返還の請求を棄却しなければならない。 一 返還請求者が権利者であると認められないとき。 二 当該接収貴金属等の種類、形状又は個数(政令で定めるものについては、総重量)を認定することができないとき。 三 当該接収貴金属等が保管貴金属等のうちにないことが明らかなとき(当該接収貴金属等が接収の後に溶解された可能性又は保管貴金属等で第二条第三項第二号から第四号までに掲げるもののうちに当該接収貴金属等に代るべきものが存する可能性があるときを除く。)。 4 大蔵大臣は、第一項の認定をした場合には、その内容を、また、前項の規定により請求を棄却した場合には、その旨を、理由を附した書面により、遅滞なく、返還請求者に通知しなければならない。 5 前四項の規定は、前条第二項又は第三項の規定により金又は銀の地金の返還の請求があつた場合に準用する。 この場合において、第一項及び第三項中「接収貴金属等」とあるのは、「金又は銀の地金」と読み替えるものとする。 6 第三項第二号の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。