# 接収貴金属等の処理に関する法律 - 第二十五条 (異議申立てと訴訟との関係) > この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。