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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
昭和三十一年法律第百五十七号
この文書は、日本の法令「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (設置者の任務)
第四条 (国及び地方公共団体の任務)
第五条 (経費の負担)
第六条 (国の補助)
第七条 (学校給食法の準用)
第八条 (政令への委任)
関連法令
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則