# 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則 > 昭和三十二年文部省令第六号 この文書は、日本の法令「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (令第三条第一項第三号に規定する者の数)](/law/332M50000080006/1.md) - [第二条 (令第四条に規定する生徒の数)](/law/332M50000080006/2.md) ## 関連法令