# 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 - 第七条 (学校給食法の準用) > 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。