# 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令 > 昭和三十二年政令第二十五号 この文書は、日本の法令「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費)](/law/332CO0000000025/1.md) - [第二条 (国の補助)](/law/332CO0000000025/2.md) - [第三条 (夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)](/law/332CO0000000025/3.md) - [第四条 (夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)](/law/332CO0000000025/4.md) - [第五条 (本校及び分校)](/law/332CO0000000025/5.md) ## 関連法令