# 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 - 第八条 (政令への委任) > この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。