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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律


平成十一年法律第八十六号

この文書は、日本の法令「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義等)
  • 第三条 (化学物質管理指針)
  • 第四条 (事業者の責務)
  • 第五条 (排出量等の把握及び届出)
  • 第六条 (対応化学物質分類名への変更)
  • 第七条 (届出事項の通知等)
  • 第八条 (届出事項の集計等)
  • 第九条 (届け出られた排出量以外の排出量の算出等)
  • 第十条 (開示請求権)
  • 第十一条 (排出量等の開示義務)
  • 第十二条 (調査の実施等)
  • 第十三条 (資料の提供の要求等)
  • 第十四条 (指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供)
  • 第十五条 (勧告及び公表)
  • 第十六条 (報告の徴収)
  • 第十七条 (国及び地方公共団体の措置)
  • 第十八条 (審議会等の意見の聴取)
  • 第十九条 (手数料)
  • 第二十条 (磁気ディスクによる届出等)
  • 第二十一条 (経過措置)
  • 第二十二条 (主務大臣等)
  • 第二十三条 (事務の区分)
  • 第二十四条

  • 関連法令


  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則