# 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 - 第十条 (開示請求権) > 何人も、第八条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係る集計結果に集計されているファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求(以下「開示請求」という。 何人も、第八条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係る集計結果に集計されているファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。 2 前項の請求(以下「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 二 事業所の名称、所在地その他の開示請求に係る事業所を特定するに足りる事項