# 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 - 第二十四条 第二十四条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者