# 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 - 第二十二条 (主務大臣等) > この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第三項の規定による協議及び同条第四項の規定による公表に関する事項(同条第二項第四号に掲げる事項に係るものを除く。 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第三項の規定による協議及び同条第四項の規定による公表に関する事項(同条第二項第四号に掲げる事項に係るものを除く。)については、経済産業大臣及び環境大臣 二 第三条第一項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第三項の規定による協議及び同条第四項の規定による公表に関する事項(同条第二項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)については、経済産業大臣 三 第五条第二項の規定による届出、第六条第一項の規定による請求、同条第三項の規定による通知、同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び通知、同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、同条第八項の規定による請求、第七条第一項から第三項までの規定による通知、同条第四項及び第五項の規定による説明、第八条第二項及び第四項の規定による通知並びに同条第五項の規定による集計及び公表に関する事項並びに第二十条第一項及び第二項に定める事項については、当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣 四 第十条第一項の規定による請求及び第十一条の規定による開示に関する事項並びに第二十条第三項に定める事項については、経済産業大臣、環境大臣又は当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣 2 この法律における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令とする。