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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律


平成二十八年法律第百五号

この文書は、日本の法令「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (国の責務)
  • 第五条 (地方公共団体の責務)
  • 第六条 (財政上の措置等)
  • 第七条
  • 第八条 (学校における取組への支援)
  • 第九条 (支援の状況等に係る情報の共有の促進等)
  • 第十条 (特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)
  • 第十一条 (学習支援を行う教育施設の整備等)
  • 第十二条 (学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)
  • 第十三条 (学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
  • 第十四条 (就学の機会の提供等)
  • 第十五条 (協議会)
  • 第十六条 (調査研究等)
  • 第十七条 (国民の理解の増進)
  • 第十八条 (人材の確保等)
  • 第十九条 (教材の提供その他の学習の支援)
  • 第二十条 (相談体制の整備)

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2023-04-01 施行版 (現行)
  • 2022-06-22 施行版 (過去版)
  • 2017-02-14 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令