# 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 - 第二条 (定義) > この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 二 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。 三 不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。 四 教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援をいう。