# 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 - 第六条 (財政上の措置等) > 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。