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国土調査法


昭和二十六年法律第百八十号

この文書は、日本の法令「国土調査法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基礎計画及び作業規程の準則)
  • 第四条 (国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)
  • 第五条 (都道府県が行う国土調査の指定)
  • 第六条 (市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
  • 第六条の二 (地籍調査に関する特定計画)
  • 第六条の三 (地籍調査に関する都道府県計画等)
  • 第六条の四 (事業計画の実施等)
  • 第七条 (国土調査の実施の公示)
  • 第八条 (国土調査の実施の勧告)
  • 第九条 (補助金の交付)
  • 第九条の二 (経費の負担)
  • 第十条 (国土調査の実施の委託)
  • 第十一条
  • 第十二条 (国土審議会の調査審議等)
  • 第13:14条
  • 第十五条 (審議会等の調査審議)
  • 第十六条
  • 第十七条 (地図及び簿冊の閲覧)
  • 第十八条 (地図及び簿冊の送付)
  • 第十九条 (国土調査の成果の認証)
  • 第二十条 (国土調査の成果の写しの送付等)
  • 第二十一条 (国土調査の成果の保管)
  • 第二十一条の二 (街区境界調査成果に係る特例)
  • 第二十二条 (国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣、事業所管大臣及び都道府県知事が行う報告の請求及び勧告)
  • 第二十二条の二
  • 第二十三条 (国土調査に関係がある測量又は調査に関する報告及び資料の提出の請求)
  • 第二十三条の二 (調査等に対する勧告)
  • 第二十三条の三 (国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)
  • 第二十三条の四 (国土交通大臣の援助)
  • 第二十三条の五 (報告の徴収等)
  • 第二十四条 (立入り)
  • 第二十五条 (立会又は出頭)
  • 第二十六条 (障害物の除去)
  • 第二十七条 (土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)
  • 第二十八条 (試験材料の採取収集)
  • 第二十九条 (損失補償)
  • 第三十条 (標識等の設置及び移転)
  • 第三十一条 (標識等の保全)
  • 第三十一条の二 (所有者等関係情報の利用及び提供)
  • 第三十二条 (分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)
  • 第三十二条の二 (代位登記)
  • 第三十二条の三 (地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)
  • 第三十三条 (特別地方公共団体に関する規定)
  • 第三十四条 (測量法との関係)
  • 第三十四条の二 (権限の委任)
  • 第三十四条の三 (事務の区分)
  • 第三十五条
  • 第三十六条
  • 第三十七条
  • 第三十八条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2025-06-01 施行版 (現行)
  • 2023-04-01 施行版 (過去版)
  • 2023-04-01 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2021-05-19 施行版 (過去版)
  • 2021-04-28 施行版 (過去版)
  • 2020-09-29 施行版 (過去版)
  • 2020-06-15 施行版 (過去版)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2013-06-14 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 国土調査法施行令
  • 国土調査法による不動産登記に関する政令
  • 国土調査法施行規則