# 国土調査法 - 第二十八条 (試験材料の採取収集) > 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じヽよヽうヽ、砂れヽきヽ、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。 国土調査を実施する者は、その実施のために必要がある場合においては、あらかじめ占有者に通知して、当該国土調査が行われる土地にある土じヽよヽうヽ、砂れヽきヽ、水又は草木を試験材料として採取収集することができる。