# 国土調査法 - 第七条 (国土調査の実施の公示) > 国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。 国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。