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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律


平成十四年法律第百三十九号

この文書は、日本の法令「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (法曹養成の基本理念)
  • 第三条 (国の責務)
  • 第四条 (大学の責務)
  • 第五条 (法科大学院の教育課程等の公表)
  • 第六条 (法曹養成連携協定の締結等)
  • 第七条 (法曹養成連携協定の変更)
  • 第八条 (認定の取消し)
  • 第九条 (法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)
  • 第十条 (職業経験を有する者等への配慮)
  • 第十一条 (法科大学院に係る設置基準)
  • 第十二条 (法科大学院の認証評価等)
  • 第十三条 (法務大臣と文部科学大臣との関係)

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2022-10-01 施行版 (現行)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2019-06-26 施行版 (過去版)
  • 2012-08-03 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令