# 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 - 第十一条 (法科大学院に係る設置基準) > 文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。)を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び第四条に規定する大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。 文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。)を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び第四条に規定する大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。