# 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 - 第二十二条 第二十二条 > 第十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。