# 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 - 第十九条 (国家公安委員会規則への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。